先日、某自動車販売会社から
「リコールのお知らせ」と書かれた郵便物がポストに入ってました。
しかし、我が家の車のメーカーではない。
あれ?と思って宛名を見ると、前住人の名前が。
引越し直後ならともかく、既に3年近くここに住んでいるのに。
配達員さんが変わったのかな?
でも、郵便局まで返しに行くのは面倒。
自動車販売会社に連絡するのもヤだなぁ。
えーと、一番楽な方法は…
と調べたら、こんな時の法律があることを知りました。
誤配時の取り扱いは郵便法で決められていた
郵便法 第四十二条 (誤配達郵便物の処理)
「郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱(郵便ポスト)に差し入れ、又はその旨を郵便局に通知しなければならない」
「しなければならない」
「しなければならない」
イヤーっ!そう言われるとより面倒に感じるー!
誤配を受けると、こんな義務が発生するんですね。
封筒に直接書くのははばかられたので、
「宛先人転居済みのため返送します」と書いたマスキングテープを封筒に貼って、通りかがりのポストに入れました。
これで発送元の自動車販売会社に「宛先不明郵便物」として送り返されるそうです。
誤配を受けた者としての義務は果たしました。
あまりに頻繁な誤配だったら郵便局に直接言った方が良いですが、
たまの1通ならこれで対処するのが楽でしょう。
なお、上記はあくまで郵便局が配達した郵便物の場合です。
宅配業者が配達するメール便は?
引越し当初、郵便局より宅配業者のメール便の誤配に悩まされました。
郵便局のように転居届けがないので、
運送会社もしばらくは今までどおり配達してしまうんですよね。
(郵便受けに名前は付けておいたのですが・・・)
そのときは明らかにDMでかつ頻繁だったこともあり、
面倒で処分してしまいました。
しかしたとえDMとはいえ、他人宛の配達物をわたしが勝手に処分する権利はありません。
もし大事な配達物だったら、本来の受取人に訴えられないとも限りません。
今になって反省。
これについて調べてみると、運送会社でも約款にて誤配時の取扱いを決めていました。
おおむね「誤配の旨の通知を受けた場合は、速やかに当該荷物を引き取った上で、正しい配達先の荷物受箱等に配達する」という内容のものです。
運送会社の営業所に電話をすれば、
引き取りに来てくれるという情報もありますので、
以後の誤配防止のためにも近くの営業所に連絡するのがベストですね。
<参考>
クロネコDM便約款 第18条
飛脚メール便約款 第19条